東京で絵画買取をする事業者向け!上手に節税する方法とは?

減価償却資産として経費計上する

事業者が節税するために絵画を買取る場合、減価償却資産として経費計上できるケースがあります。経費とは、事業を行うために必要な費用のことです。そのため、個人が自宅で飾るために購入した美術品は、経費として認められないのが一般的といえます。

また、購入した美術品を展示せずに保管している場合も、減価償却資産として経費計上できないと考えるのが一般的。節税のために美術品を飾る場合は、オフィス内に飾るなど、事業用に使用する必要がある点に注意しましょう。

購入期間や保有期間に応じた特別控除を活用する

美術品での節税にあたって、購入期間や保有期間に応じた特別控除を活用できる場合があります。減価償却資産として購入した美術品には耐用年数が設けられており、国税庁が定めた基準に沿って減価償却費を計上しなければいけません。また、保有期間が5年を超えた美術品を売却して得た所得は「長期譲渡所得」に分類されます。

長期譲渡所得なら、売却時に得た所得に対して、2分の1をかけたものが最終的な所得となるのです。例えば、売却で得た所得が200万円の場合、対象物品の保有期間が5年を超えていれば、その2分の1である100万円が譲渡所得となります。

絵画の証明書や購入時の領収書は必ず保管する

絵画などの美術品を購入するときには、必ず証明書や領収書を保管しておきましょう。証明書は作品の価値を担保するために重要です。証明書の効力が必ず有効になるとは限りませんが、保管しているほうが売却時などに役立つでしょう。

また、領収書は作品をいつ購入したか、いくらで購入したかを証明するときに必要です。美術品を活用して節税するには、保有期間や経費を把握していることが必須といえます。購入時の証明ができなければ控除などにおいて不利になるため、より多くの税金を支払うことになるでしょう。

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